企業経営の組織/人事マネジメントを考える
 
 
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 No37.労災精神障害の認定基準

 
       
   レジュメ
  労災精神障害の基本的メカニズムについて解説いたします
 
    
Ⅰ.精神障害等の労災補償状況
    Ⅱ.労災認定の基本的メカニズム
      1.認定基準の対象となる精神障害
      2.業務による強い心理的負荷の判断
      3.業務以外の心理的負荷及び固体側要因の判断
 
    
    視点

  
    近年、精神障害の労災請求件数が大幅に増加しており認定の審査には平均約8.6か月を
要して
    います。   

    このため厚生労働省では審査の迅速化や効率化を図るための労災認定の在り方について平成
    23年11月に取りまとめられた『精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書』の内容
    を踏まえて心理的負荷による精神障害の労災認定基準を新たに定め平成23年12月26日付けで
    厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛て通知しました

 

 
 
    
   Ⅰ.精神障害等の労災補償状況

     下記過去5年間の実績は以下のとおりで労災発生予備軍の増大が推定されます
                                                              (件)

区分

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

 精神障害等 請求件数

1,272

1,257

1.409

1,456

1,515

 決定件数

 1,074

1,217

1,193

1,307

1,306

 内支給決定
 件数(認定率)

325
(30.3%)

475
(39.0%)

436
(36.5%)

497
(38.0%)

472
(36.1%)

 内自殺
 (未遂を含む)
 請求件数

202

169

177

213

199

 決定件数 

176

203

157

210

205

  内支給決定
 件数(認定率)

66
(37.5%)

93
(45.8%)

63
(40.1%)

99
(47.1%)

93
(45.4%)


   ① 決定件数は当該年度内に業務上外のいずれかの決定を行った件数で当該年度以前に
      請求のあったものを含む
   ② 内支給決定件数は決定件数の内、業務上と認定した件数
   ③ 認定率は決定件数に対する支給決定件数の割合

 
 
    
   Ⅱ.労災認定の基本的メカニズム
 
     精神障害は以下の3つの要件を全て満たす場合に労災認定対象となります。

     1.認定基準の対象となる精神障害を発病していること。
     2.認定基準の対象となる精神障害の発病前概ね6ヶ月の間に業務による強い心理的負荷
       が認められること。
     3.業務以外の心理的負荷や固体側要因により発病したとは認められないこと。

 
    
    1.認定基準の対象となる精神障害
 
     認定基準の対象となる精神障害は国際疾病分類第10回修正版(ICD-10)第5章
     「精神及び行動の障害」に分類される精神障害であって器質性のもの及び有害物質
     に起因するものを除きます。

      <ICD-10)第5章「精神及び行動の障害」分類>

分類コード

疾病の種類

F0

 症状性を含む器質性精神障害

F1

 精神作用物質使用による精神及び行動の障害

F2

 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害

F3

 気分[感情]障害

F4

 神経性症障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害

F5

 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群

F6

 成人のパーソナリティ及び行動の障害

F7

 精神遅滞[知的障害]

F8

 心理的発達の障害

F9

 小児期及び青年期に通常発生する行動及び情緒の障害、特定不能の精神障害
 
   業務に関連して発病する可能性のある精神障害は主としてF2~F4とされ、いわゆる
   心身症は含まれないとされています。
 
 
    2.業務による強い心理的負荷の判断
 
     「業務による心理的負荷評価表」を指標として以下のような場合に心理的付加が「強」と
     評価され認定要件を満たします。
 
   
    1)特別な出来事」に該当する出来事で心理的負荷が「強」と評価される場合

      「特別な出来事」は「心理的負荷が極度のもの」と「極度の長時間労働」の2区分で
      それぞれの具体例は次のとおりです。

      (1) 心理的負荷が極度のもの

        ・ 生死にかかわる、極度の苦痛を伴う、又は永久労働不能となる後遺障害を残す
           業務上の病気やケガをした(業務上の傷病により6か月を超えて療養中に症状
           が急変し極度の苦痛を伴った場合を含む)
        ・ 業務に関連し、他人を死亡させ、又は生死にかかわる重大なケガを負わせた
          (故意によるものを除く)
        ・ 強姦や本人の意志を抑圧して行われたわいせつ行為などのセクシャルハラス
          メントを受けた
        ・ その他、上記に準ずる程度の心理的負荷が極度と認められるもの

      (2) 極度の長時間労働

        ・ 発病直前の1か月に概ね160時間を越えるような又はこれに満たない期間に
          これと同程度の(例えば3週間に概ね120時間以上の)時間外労働を行った
          (休憩時間が少ないが手待時間が多い場合等、労働密度が特に低い場合を
          除く)
 
 
    2)特別な出来事」以外の出来事で心理的負荷が「強」と評価される場合

      「特別な出来事」以外の出来事は「事故や災害の体験」「仕事の失敗、過重な責任
      の発生等」「仕事の質・量」「役割・地位の変化等」「対人関係」の5区分でそれぞれ
      の具体例は次のとおりです。

      (1) 事故や災害の体験

        ① 業務上の重度の病気やケガをした

          ・ 長期間(概ね2か月以上)の入院を要する又は労災の障害年金に該当する
             若しくは原職への復帰ができなくなる後遺障害を残すような業務上の病気
             やケガをした
          ・ 業務上の傷病により6か月を超えて療養中の者について当該傷病により社
             会復帰が困難な状況にあった、死の恐怖や強い苦痛が生じた

        ② 業務に関連して悲惨な事故や災害の体験、目撃をした

          ・ 業務に関連し本人の負傷は軽度・無傷であったが自らの死を予感させる程
             度の事故等を体験した
          ・ 業務に関連し被害者が死亡する事故、多量の出血を伴うような事故等特に
             悲惨な事故であって本人が巻き込まれる可能性がある状況や本人が被害
             者を救助することができたかもしれない状況を伴う事故を目撃した(傍観者
             的な立場での目撃は「強」となることは稀)

      (2) 仕事上の失敗、過重な責任の発生等

        ① 業務に関連して重大な人身事故、重大事故を起こした

          ・ 業務に関連し他人に重度の病気やケガ(長期間(概ね2か月以上)の入院
             を要する又は労災の障害年金に該当する若しくは原職への復帰ができなく
             なる後遺障害を残すような病気やケガ)を負わせ、事後対応にも当った
          ・ 他人に負わせたケガの程度は重度ではないが事後対応に多大な労力を費
             した(減給、降格等の重いペナルティを課された、職場の人間関係が著しく
           悪化した等を含む)

        ② 会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミスをし事後対応にも当たった

          ・ 会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミス(倒産を招きかねないミス、
             大幅な業績悪化に繋がるミス、会社の信用を著しく傷つけるミス等)をし事後
             対応にも当った
          ・ 「会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミス」とまでは言えないがそ
             の事後対応に多大の労力を費した(懲戒処分、降格、月給額を超える賠償責
             任の追及等重いペナルティを課された、職場の人間関係が著しく悪化した等
             を含む)

        ③ 会社で起きた事故、事件について責任を問われた

          ・ 重大な事故、事件(倒産を招きかねない事態や大幅な業績悪化に繋がる事
             態、会社の信用を著しく傷つける事態、他人を死亡させ又は生死に関るケガ
             を負わせる事態等)の責任(監督責任等)を問われ事後対応に多大な労力を
             費した
          ・ 重大とまでは言えない事故、事件ではあるがその責任(監督責任等)を問わ
             れ立場や職責を大きく上回る事後対応を行った(減給、降格等の重いペナル
             ティを課された等を含む)

        ④ 自分の関係する仕事で多額の損失等が生じた

          ・ 会社の経営に影響するなどの特に多額の損失(倒産を招きかねない損失、
             大幅な業績悪化に繋がる損失等)が生じ倒産を回避するための金融機関や
             取引先への対応等の事後対応に多大な労力を費した

        ⑤ 業務に関連して違法行為を強要された

          ・ 業務に関連し重大な違法行為(人の生命に関る違法行為、発覚した場合に
             会社の信用を著しく傷つける違法行為)を命じられた
          ・ 業務に関連し反対したにもかかわらず違法行為を執拗に命じられやむなくそ
             れに従った
          ・ 業務に関連し重大な違法行為を命じられ何度もそれに従った
          ・ 業務に関連し強要された違法行為が発覚して事後対応に多大な労力を費し
             た(重いペナルティを課された等を含む)

        ⑥ 達成困難なノルマが課された

          ・ 客観的に相当な努力があっても達成困難なノルマが課され達成できない場
             合には重いペナルティがあると予告された

        ⑦ ノルマが達成できなかった

          ・ 経営に影響するようなノルマ(達成できなかったことにより倒産を招きかねな
             いもの、大幅な業績悪化に繋がるもの、会社の信用を著しき傷つけるもの等)
             が達成できずそのため事後対応に多大の労力を費した(懲戒処分、降格、
             左遷、賠償責任の追求等重いペナルティを課された等を含む)

        ⑧ 新規事業の担当になった、会社の建て直しの担当になった

          ・ 経営に重大な影響のある新規事業等(失敗した場合に倒産を招きかねない
             もの、大幅な業績悪化に繋がるもの、会社の信用を著しく傷つけるもの、成功
             した場合に会社の新たな主要事業になるもの等)の担当であって事業の成否
             に重大な責任のある立場に就き当該業務にあたった

        ⑨ 顧客や取引先から無理な注文を受けた

          ・ 通常なら拒むことが明らかな注文(業績の著しい悪化が予想される注文、違
           法行為を内包する注文等)ではあるが重要な顧客や取引先からのものである
           ためこれを受け他部門や別の取引先と困難な調整に当った

        ⑩ 顧客や取引先からクレームを受けた

          ・ 顧客や取引先から重大なクレーム(大口の顧客等の喪失を招きかねないも
           の、会社の信用を著しく傷つけるもの等)を受けその解消のために他部門や
           別の取引先と困難な調整に当った

        ⑪ 大きな説明会や公式の場で発表を強いられた

          ・ 説明会等の内容や事前準備の程度、本人の経験等から評価するが「強」とな
             ることは稀

        ⑫ 上司が不在になることによりその代行を任された

          ・ 代行により課せられた責任の程度、その期間や代行した業務内容、本人の
             過去の経験等とのギャップ等から評価するが「強」になることは稀

     (3) 仕事の質・量

        ① 仕事の内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった

          ・ 仕事量が著しく増加して時間外労働も大幅に増える(倍以上に増加し1月当
             り概ね100時間以上となる)などの状況になりその後の業務に多大な労力
             を費した(休憩・休日を確保することが困難なほどの状態となった等を含む)
          ・ 過去に経験したことがない仕事内容に変更となり常時緊張を強いられる状態
             となった

        ② 長時間の時間外労働を行った

          ・ 発病直前の2か月間に1月当り概ね120時間以上の時間外労働を行いその
             業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであった
          ・ 発病直前の3か月間に1月当り概ね100時間以上の時間外労働を行いその
            業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであった

        ③ 長期にわたって連続勤務を行った

          ・ 1か月以上にわたって連続勤務を行った
          ・ 2週間(12日)以上にわたって連続勤務を行いその間連日深夜時間帯に及ぶ
             時間外労働を行った(いずれも1日あたりの労働時間が特に短い場合、手待
             時間多い等の労働密度が特に低い場合を除く)

        ④ 勤務形態に変化があった

          ・ 変更後の勤務形態の内容、一般的な日常生活とのギャップ等から評価する
             が「強」となることは稀

        ⑤ 仕事のペース、活動の変化があった

          ・ 仕事のペースの変化の程度、本人の過去の経験等とのギャップ等から評価
             するが「強」になることは稀

      (4) 役割・地位の変化等

        ① 退職を強要された

          ・ 退職の意思のないことを表明しているにもかかわらず執拗に退職を求められた
          ・ 恐怖感を抱かせる方法を用いて退職勧奨された
          ・ 突然解雇の通告を受けなんらの理由が説明されることなく説明を求めても
           応じられず、撤回されることもなかった

        ② 配置転換があった … 所属部署、勤務場所の変更を指し転居を伴うものを除く

          ・ 過去に経験した業務と全く異なる質の業務に従事することとなったため配置
           転換後の業務に対応するのに多大な労力を費した
          ・ 配置転換後の地位が過去の経験からみて異例なほど重い責任が課される
           ものであった              
          ・ 左遷された(明らかな降格であって配置転換としては異例なものであり職場内
           で孤立した状況になった)

        ③ 転勤をした … 勤務場所の変更で転居を伴うものを指す

          ・ 転勤先は初めて赴任する外国であって現地の職員との会話が不能、治安
           状況が不安といったような事情から転勤後の業務遂行に著しい困難を伴った

        ④ 複数名で担当していた業務を一人で担当するようになった

          ・ 業務を一人で担当するようになったため業務量が著しく増加し時間外労働が
           大幅に増えるなどの状況になり、かつ、必要な休憩・休日も取れない等常時
           緊張を強いられるような状態となった

        ⑤ 非正規社員であるとの理由等により仕事上の差別、不利益取扱を受けた

          ・ 仕事上の差別、不利益取扱の程度が著しく大きく人格を否定するようなもの
           であって、かつ、これが継続した

        ⑥ 自分の昇格・昇進があった

          ・ 本人の経験等と著しく乖離した責任が課される等の場合に昇進後の職責、
           業務内容等から評価するが「強」になることは稀

        ⑦ 部下が減った

          ・ 部下の減少がペナルティの意味を持つものである等の場合に減少の程度
           (人数等)等から評価するが「強」になることは稀

        ⑧ 早期退職制度の対象となった

          ・ 制度の創設が突然であり退職までの期間が短い等の場合に対象者選定の
           基準等から評価するが「強」になることは稀

        ⑨ 非正規社員である自分の契約満了が迫った

          ・ 事前の説明に反した突然の契約終了(雇止め)通告であり契約終了までの
           期間が短かった等の場合にその経過等から評価するが「強」になることは稀

     (5) 対人関係

        ① ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた

          ・ 部下に対する上司の言動が業務指導の範囲を逸脱しておりその中に人格や
           人間性を否定するような言動が含まれ、かつ、これが執拗に行われた
          ・ 同僚等による多人数が結託して人格や人間性を否定するような言動が執拗
           に行われた
          ・ 治療を要する程度の暴行を受けた

        ② 上司とのトラブルがあった

          ・ 業務をめぐる方針等において周囲からも客観的に認識されるような大きな
           対立が上司との間に生じその後の業務に大きな支障を来たした

        ③ 同僚とのトラブルがあった

          ・ 業務をめぐる方針等において周囲からも客観的に認識されるような大きな
           対立が多数の同僚との間に生じその後の業務に大きな支障を来たした

        ④ 部下とのトラブルがあった

          ・ 業務をめぐる方針等において周囲からも客観的に認識されるような大きな
           対立が多数の部下との間に生じその後の業務に大きな支障を来たした

        ⑤ セクシャルハラスメントを受けた

          ・ 胸や腰等への身体的接触を含むセクシャルハラスメントであって継続して
           行われた場合
          ・ 胸や腰等への身体的接触を含むセクシャルハラスメントであって行為は継続
           していないが会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった又は会社
           への相談等の後に職場の人間関係が悪化した場合
          ・ 身体的接触のない性的発言のみのセクシャルハラスメントであって発言の中
            に人格を否定するようなものを含み、かつ、継続してなされた場合
          ・ 身体的接触のない性的発言のみのセクシャルハラスメントであって性的な発
           言が継続してなされ、かつ、会社がセクシャルハラスメントがあると把握して
           いても適切な対応がなく改善がなされなかった場合

        ※ 評価期間の特例

          認定基準では発病前概ね6か月の間に起こった出来事について評価しますが
          「いじめ」や「セクシャルハラスメント」のように出来事が繰り返されるものについ
          ては発病の6か月よりも前にそれが始まり発病まで継続していた時は、それが
          始まった時点から心理的負荷を評価します。
  
 
 
    3.業務以外の心理的負荷及び固体側要因の判断

     認定要件3の「業務以外の心理的負荷や固体側要因により発病したとは認められないこと」
     とは次のいずれかの場合をいいます。

      【①】 業務以外の心理的負荷及び固体側要因が認められない場合
      【②】 業務以外の心理的負荷及び固体側要因は認められるものの業務以外の心理的負荷
     及び固体側要因によって発病したことが医学的に明らかであると判断できない場合

 
   
    1)業務以外の心理的負荷の判断

       業務以外の心理的負荷の有無と強度は 「業務以外の心理的負荷評価表」を指標と
      して判断されます。

      (1) 「業務以外の心理的負荷評価表」における心理的負荷の内容と強度

        ① 自分の出来事

          ・ 離婚又は夫婦が別居した=「強」
          ・ 自分が重い病気やケガをした又は流産した=「強」
          ・ 自分が病気やケガをした=「中」
          ・ 夫婦のトラブル、不和があった=「弱」
          ・ 自分が妊娠した=「弱」
          ・ 定年退職した=「弱」

        ② 自分以外の家族・親族の出来事

          ・ 配偶者や子供、親又は兄弟が死亡した=「強」
          ・ 配偶者や子供が重い病気やケガをした=「強」
          ・ 親類の誰かで世間的にまずいことをした人が出た=「強」
          ・ 親族とのつきあいで困ったり辛い思いをしたことがあった=「中」
          ・ 親が重い病気やケガをした=「中」
          ・ 家族が婚約した又はその話が具体化した=「弱」
          ・ 子供の入試・進学があった又は子供が受験勉強を始めた=「弱」
          ・ 親子の不和、子供の問題行動、非行があった=「弱」
          ・ 家族が増えた(子供が生まれた)又は減った(子供が独立して家を離れた)
             =「弱」
          ・ 配偶者が仕事を始めた又は辞めた=「弱」

        ③ 金銭関係

          ・ 多額の財産を損失した又は突然大きな支出があった=「強」
          ・ 収入が減少した=「中」
          ・ 借金返済の遅れ、困難があった=「中」
          ・ 住宅ローン又は消費者ローンを借りた=「弱」

        ④ 事件、事故、災害の体験

          ・ 天災や火災などにあった又は犯罪に巻き込まれた=「強」
          ・ 自宅に泥棒が入った=「中」
          ・ 交通事故を起こした=「中」
          ・ 軽度の法律違反をした=「弱」

        ⑤ 住環境の変化

          ・ 騒音等家の周囲の環境(人間環境を含む)が悪化した=「中」
          ・ 引越しした=「中」
          ・ 家屋や土地を売買した又はその具体的な計画が持ち上がった=「弱」
          ・ 家族以外の人(知人、下宿人など)が一緒に住むようになった=「弱」

        ⑥ 他人との人間関係

          ・ 友人、先輩に裏切られてショックを受けた=「中」
          ・ 親しい友人、先輩が死亡した=「中」
          ・ 失恋、異性関係のもつれがあった=「中」
          ・ 隣近所とのトラブルがあった=「中」

     (2) 業務以外の心理的負荷に関する認定判断

        ① 出来事が確認できなかった場合には上記【①】に該当するものとして取り扱われ
          ます。

        ② 強度が「中」又は「弱」の出来事しか認められない場合には原則として上記【②】
          に該当するものとして取り扱われます。

        ③ 強度が「強」に該当する出来事のうち心理的負荷が特に強いものがある場合や
          強度が「強」に該当する出来事がある場合等についてはそれらの内容等を詳細
          に調査の上、それが発病の原因である判断することの医学的な妥当性を慎重
          に検討し上記【②】に該当するか否かが判断されます。
 
 
    2)固体側要因の評価

      固体側要因(本人の既往症、アルコール依存状況、生活史等)についてはその有無と
      程度を確認して存在が確認できた場合にはそれが発病の原因であると判断すること
      の医学的妥当性を慎重に検討して上記【②】に該当するか否かが判断されます。

 
 
 
    
 

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〒170-0005 東京都豊島区南大塚1-21-11 ジェイシティ南大塚503
  TEL・FAX : 03-5976-2541  
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  <関係参考ページ>

    労災精神障害の予防/抑制対応
    管理職のストレス耐性分析   

 
 
 
 
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